船内 荷役 作業 主任 者
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> 船内荷役作業主任者に関する労働安全衛生法施行令等の一部改正等について 船内荷役作業主任者に関する労働安全衛生法 施行令等の一部改正等について 令和元年6月5日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第 19 号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第 8 号)により、総トン数 500 トン未満から 500 トン以上 510 トン未満となった船舶について、船内荷役作業主任者の選任を要する作業の範囲の見直しに係る改正が行われ、厚生労働省労働基準局長から、周知依頼がありました(別添参照)。 今般の改正の概要は、下記のとおりです。 記 船内作業主任者の選任を要しない適用除外の範囲に、「船員確保を目的とした居住区域の拡大により総トン数500トン以上510トン未満となる船舶(船員育成船舶)」が追加された。 労働安全衛生法施行等の一部を改正する政令等の施行等について(別添)
船内荷役作業主任者 英名 実施国 日本 資格種類 国家資格 試験形式 講習 認定団体 厚生労働省 等級・称号 船内荷役作業主任者 根拠法令 労働安全衛生法 ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 テンプレートを表示 船内荷役作業主任者 (せんないにやくさぎょうしゅにんしゃ)は、 労働安全衛生法 に定められた 作業主任者 ( 国家資格)のひとつであり、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 目次 1 概要 2 受講資格 3 技能講習 3.